条文くん法令検索 AIに質問する

都市再開発法 第百二十九条の四 (再開発事業計画の認定通知)

昭和四十四年法律第三十八号法律
(再開発事業計画の認定通知)

第百二十九条の四

都道府県知事は、再開発事業計画の認定をしたときは、速やかに、その旨を関係市町村長に通知しなければならない。

e-Gov法令検索で第百二十九条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「都市再開発法第百二十九条の四(再開発事業計画の認定通知)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百二十九条の三(再開発事業計画の認定基準) 都市再開発法 目次 第百二十九条の五(再開発事業計画の変更) →