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都市再開発法 第百二十九条の五 (再開発事業計画の変更)

昭和四十四年法律第三十八号法律
(再開発事業計画の変更)

第百二十九条の五

再開発事業計画の認定を受けた者(以下この章において「認定事業者」という。)は、当該再開発事業計画の認定を受けた再開発事業計画(以下この章において「認定再開発事業計画」という。)の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、都道府県知事の認定を受けなければならない。

2前二条の規定は、前項の場合について準用する。

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