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都市再開発法 第百二十九条の六 (報告の徴収)

昭和四十四年法律第三十八号法律
(報告の徴収)

第百二十九条の六

都道府県知事は、認定事業者に対し、認定再開発事業計画(前条第一項の変更の認定があつたときは、その変更後のもの。次条及び第百二十九条の八において同じ。)に係る再開発事業の実施の状況について報告を求めることができる。

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