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都市再開発法 第百二十九条の七 (地位の承継)

昭和四十四年法律第三十八号法律
(地位の承継)

第百二十九条の七

認定事業者の一般承継人又は認定事業者から認定再開発事業計画に係る再開発事業区域内の土地の所有権その他当該認定再開発事業計画に係る再開発事業の実施に必要な権原を取得した者は、都道府県知事の承認を受けて、当該認定事業者が有していた再開発事業計画の認定に基づく地位を承継することができる。

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