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都市再開発法 第百二十九条の八 (改善命令)

昭和四十四年法律第三十八号法律
(改善命令)

第百二十九条の八

都道府県知事は、認定事業者が認定再開発事業計画に従つて再開発事業を実施していないと認めるときは、当該認定事業者に対し、相当の期間を定めて、その改善に必要な措置を命ずることができる。

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