(再開発事業計画の認定の取消し) 第百二十九条の九 都道府県知事は、認定事業者が前条の規定による処分に違反したときは、再開発事業計画の認定を取り消すことができる。2第百二十九条の四の規定は、都道府県知事が前項の規定による取消しをした場合について準用する。 e-Gov法令検索で第百二十九条の九を開く ↗