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民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令 第二条 (民間都市開発事業の要件等)

昭和六十二年政令第二百七十五号政令
(民間都市開発事業の要件等)

第二条

法第二章及び第四章に規定する民間都市開発事業についての法第二条第二項第一号の政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。

  1. 次のイ及びロに該当するものであること。
    1. 第二条第二項第一号に規定する事業が行われる土地(水面を含む。次項において同じ。)の区域の面積が、二千平方メートル(地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)第八条第一項の同意基本計画に係る拠点地区内、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第九項に規定する地区計画等の区域(その整備を特に促進すべきものとして国土交通大臣が定める基準に該当するものに限る。ロにおいて同じ。)内、都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第四十六条第一項に規定する都市再生整備計画の区域内、同法第八十一条第一項に規定する立地適正化計画に記載された同条第二項第三号に規定する都市機能誘導区域(その整備を特に促進すべきものとして国土交通大臣が定める基準に該当するものに限る。ロにおいて同じ。)内又は中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第十六条第一項に規定する認定中心市街地の区域内においては、千平方メートル)以上であること。
    2. 整備される建築物の延べ面積(整備される建築物が二以上あるときは、その延べ面積の合計。次項において同じ。)が、二千平方メートル(都市計画法第四条第九項に規定する地区計画等の区域内において整備される建築物若しくは貨物流通の事業を行う者が利用するための建築物(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第五項に規定する港湾施設に係るものに限る。)でその整備を特に促進すべきものとして国土交通大臣が定める基準に該当するもの又は都市再生特別措置法第四十六条第一項に規定する都市再生整備計画の区域内、同法第八十一条第一項に規定する立地適正化計画に記載された同条第二項第三号に規定する都市機能誘導区域内若しくは中心市街地の活性化に関する法律第十六条第一項に規定する認定中心市街地の区域内において整備される建築物については、千平方メートル)以上であること。
  2. 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第百二十九条の六の認定再開発事業計画に係る再開発事業又は都市再生特別措置法第九十九条に規定する認定誘導事業(同法第八十一条第二項第三号に規定する誘導施設を有する建築物の整備に関するものに限る。)であること。

2法第三章並びに附則第十四条第一項第一号イ、第二項、第七項及び第九項並びに第十七条第一項及び第三項に規定する民間都市開発事業についての法第二条第二項第一号の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。

  1. 第二条第二項第一号に規定する事業が行われる土地の区域の面積が、五百平方メートル以上であること。
  2. 整備される建築物の延べ面積が、千平方メートル以上であること。

3第二条第二項第二号の政令で定める都市計画施設は、道路、駐車場、公園、緑地、広場、運動場、墓園、下水道、河川、運河及び水路並びに防水、防砂又は防潮の施設とする。

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(法附則第十四条第一項又は第三項の政令で定める事業)

法附則第十四条第一項第一号又は第三項第二号若しくは第三号の政令で定める事業は、次に掲げる事業であつて国土交通大臣の定める基準に該当するものとする。

  1. 道路法による道路の新設又は改築
  2. 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)による都市公園の新設又は改築
  3. 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)による公共下水道、流域下水道又は都市下水路の設置又は改築
  4. 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)による河川(同法が準用される河川を含む。以下同じ。)の河川工事
  5. 砂防法(明治三十年法律第二十九号)による砂防工事
  6. 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)による地すべり防止工事
  7. 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)による急傾斜地崩壊防止工事
  8. 海岸法(昭和三十一年法律第百一号)による海岸保全施設の新設又は改良に関する工事

2法附則第十四条第一項第二号又は第三項第四号の政令で定める事業は、前項第三号から第八号までに掲げる事業であつて国土交通大臣の定める基準に該当するものとする。

(特定民間都市開発事業に係る地域の特例に係る経過措置)
附則

民間都市開発推進機構が改正後の民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令附則第一条の三第一項に規定する日までに民間都市開発の推進に関する特別措置法第四条第一項第一号の規定により参加することを約した民間都市開発事業に係る同号の政令で定める地域については、同日後も、なお従前の例による。

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