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民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令 第一条の三 (民間都市開発推進機構が参加することができる民間都市開発事業の要件の特例)

昭和六十二年政令第二百七十五号政令
(民間都市開発推進機構が参加することができる民間都市開発事業の要件の特例)

第一条の三

令和九年三月三十一日までの間における法第四条第一項第一号及び第三号から第五号まで並びに第十五条に規定する民間都市開発事業(防災上有効な備蓄倉庫その他の施設、都市の居住者の共同の福祉若しくは利便のため必要な施設又は宿泊施設その他の都市の来訪者若しくは滞在者を増加させるため必要な施設を有する建築物の整備に関するものに限る。)で国土交通大臣が定める基準に該当するものについての第二条第一項の規定の適用については、同項第一号イ中「二千平方メートル(地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)第八条第一項の同意基本計画に係る拠点地区内、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第九項に規定する地区計画等の区域(その整備を特に促進すべきものとして国土交通大臣が定める基準に該当するものに限る。ロにおいて同じ。)内、都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第四十六条第一項に規定する都市再生整備計画の区域内、同法第八十一条第一項に規定する立地適正化計画に記載された同条第二項第三号に規定する都市機能誘導区域(その整備を特に促進すべきものとして国土交通大臣が定める基準に該当するものに限る。ロにおいて同じ。)内又は中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第十六条第一項に規定する認定中心市街地の区域内においては、千平方メートル)」とあるのは「五百平方メートル」と、同号ロ中「地区計画等の区域内」とあるのは「地区計画等の区域(その整備を特に促進すべきものとして国土交通大臣が定める基準に該当するものに限る。)内」と、「都市機能誘導区域内」とあるのは「都市機能誘導区域(その整備を特に促進すべきものとして国土交通大臣が定める基準に該当するものに限る。)内」とする。

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