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地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律 第八条 (事務の委託の特例)

平成四年法律第七十六号法律
(事務の委託の特例)

第八条

都道府県は、第六条第七項の規定による同意を得た基本計画(前条第一項の規定による変更の同意を得たときは、その変更後のもの。以下「同意基本計画」という。)の達成に資するため、当該都道府県と一部事務組合又は広域連合との協議により規約を定め、都道府県の事務の一部を、当該一部事務組合又は広域連合に委託して、当該一部事務組合の管理者(地方自治法第二百八十七条の三第二項の規定により管理者に代えて理事会を置く同法第二百八十五条の一部事務組合にあっては、理事会。以下同じ。)又は広域連合の長(同法第二百九十一条の十三において準用する同法第二百八十七条の三第二項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあっては、理事会。以下同じ。)に管理させ、及び執行させることができる。

2地方自治法第二百五十二条の十四第二項及び第三項、第二百五十二条の十五並びに第二百五十二条の十六の規定は、前項の場合について準用する。

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