(事務の委託の規約)
第二百五十二条の十五
前条の規定により委託する普通地方公共団体の事務(以下本条中「委託事務」という。)の委託に関する規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。
- 一委託する普通地方公共団体及び委託を受ける普通地方公共団体
- 二委託事務の範囲並びに委託事務の管理及び執行の方法
- 三委託事務に要する経費の支弁の方法
- 四前各号に掲げるもののほか、委託事務に関し必要な事項
前条の規定により委託する普通地方公共団体の事務(以下本条中「委託事務」という。)の委託に関する規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。