条文くん法令検索 AIに質問する

地方自治法 第二百五十二条の十五 (事務の委託の規約)

昭和二十二年法律第六十七号法律
(事務の委託の規約)

第二百五十二条の十五

前条の規定により委託する普通地方公共団体の事務(以下本条中「委託事務」という。)の委託に関する規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。

  1. 委託する普通地方公共団体及び委託を受ける普通地方公共団体
  2. 委託事務の範囲並びに委託事務の管理及び執行の方法
  3. 委託事務に要する経費の支弁の方法
  4. 前各号に掲げるもののほか、委託事務に関し必要な事項

e-Gov法令検索で第二百五十二条の十五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方自治法第二百五十二条の十五(事務の委託の規約)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二百五十二条の十四(事務の委託) 地方自治法 目次 第二百五十二条の十六(事務の委託の効果) →