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新型インフルエンザ等対策特別措置法 第二十六条の五 (事務の委託の手続の特例)

平成二十四年法律第三十一号法律
(事務の委託の手続の特例)

第二十六条の五

市町村は、当該市町村の区域に係る特定新型インフルエンザ等対策を実施するため必要があると認めるときは、地方自治法第二百五十二条の十四及び第二百五十二条の十五の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、その事務又は市町村長の権限に属する事務の一部を他の地方公共団体に委託して、当該他の地方公共団体の長にこれを管理し、及び執行させることができる。

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