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新型インフルエンザ等対策特別措置法 第三十八条 (他の地方公共団体の長等に対する応援の要求等)

平成二十四年法律第三十一号法律
(他の地方公共団体の長等に対する応援の要求等)

第三十八条

その区域の全部若しくは一部が第三十二条第一項第二号に掲げる区域内にある市町村(以下「特定市町村」という。)又は特定市町村の属する都道府県(以下「特定都道府県」という。)についての第二十六条の三から第二十六条の七までの規定の適用については、第二十六条の三の前の見出し及び第二十六条の五中「他の地方公共団体の長」とあるのは「他の地方公共団体の長等」と、第二十六条の三第一項中「都道府県知事は」とあるのは「第三十八条第一項に規定する特定都道府県の知事その他の執行機関(以下「特定都道府県知事等」という。)は」と、「他の都道府県知事」とあるのは「他の都道府県知事等」と、同条第二項中「市町村長は」とあるのは「第三十八条第一項に規定する特定市町村の長その他の執行機関(以下「特定市町村長等」という。)は」と、「他の市町村長」とあるのは「他の市町村の長その他の執行機関」と、同条第三項中「都道府県知事又は市町村長」とあるのは「特定都道府県知事等又は特定市町村長等」と、「とする」とあるのは「とする。この場合において、警察官にあっては、当該応援を求めた特定都道府県の公安委員会の管理の下にその職権を行うものとする」と、第二十六条の四から第二十六条の七までの規定中「市町村長」とあるのは「特定市町村長等」と、第二十六条の四中「知事に」とあるのは「知事その他の執行機関に」と、「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事等」と、第二十六条の五中「市町村は」とあるのは「第三十八条第一項に規定する特定市町村は」と、第二十六条の六第一項及び第二十六条の七中「都道府県知事」とあるのは「特定都道府県知事等」と、第二十六条の六第一項中「又は指定地方行政機関の長」とあるのは「若しくは指定地方行政機関の長又は特定指定公共機関(指定公共機関である行政執行法人(独立行政法人通則法第二条第四項に規定する行政執行法人をいう。)をいう。次条において同じ。)」と、「又は当該指定地方行政機関の職員」とあるのは「若しくは当該指定地方行政機関又は当該特定指定公共機関の職員」と、同条第二項中「知事」とあるのは「知事その他の執行機関」と、第二十六条の七中「地方公共団体の長並びに」とあるのは「地方公共団体の長等並びに特定指定公共機関及び」とする。

2その区域の全部又は一部が第三十二条第一項第二号に掲げる区域内にある地方公共団体の委員会及び委員は、前項の規定により読み替えて適用する第二十六条の六第一項の規定により職員の派遣を要請しようとするときは、あらかじめ、当該地方公共団体の長に協議しなければならない。

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