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新型インフルエンザ等対策特別措置法 第二十六条の八 (職員の身分取扱い)

平成二十四年法律第三十一号法律
(職員の身分取扱い)

第二十六条の八

災害対策基本法第三十二条の規定は、前条第三十八条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により特定新型インフルエンザ等対策の実施のため派遣された職員の身分取扱いについて準用する。この場合において、同法第三十二条第一項中「災害派遣手当」とあるのは、「特定新型インフルエンザ等対策派遣手当」と読み替えるものとする。

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