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災害対策基本法 第三十二条 (派遣職員の身分取扱い)

昭和三十六年法律第二百二十三号法律
(派遣職員の身分取扱い)

第三十二条

都道府県又は市町村は、前条又は他の法律の規定により災害応急対策又は災害復旧のため派遣された職員に対し、政令で定めるところにより、災害派遣手当を支給することができる。

2前項に規定するもののほか、前条の規定により指定行政機関、指定地方行政機関又は指定公共機関から派遣された職員の身分取扱いに関し必要な事項は、政令で定める。

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