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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令 第三十八条 (武力攻撃災害等派遣手当及び職員の身分取扱い)

平成十六年政令第二百七十五号政令
(武力攻撃災害等派遣手当及び職員の身分取扱い)

第三十八条

法第百五十四条において読み替えて準用する災害対策基本法第三十二条第一項の武力攻撃災害等派遣手当及び法第百五十三条の規定により指定行政機関、指定地方行政機関又は特定指定公共機関から派遣される職員の身分取扱いについては、災害対策基本法施行令第十七条から第十九条までの規定の例による。

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