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災害対策基本法施行令 第十九条 (災害派遣手当)

昭和三十七年政令第二百八十八号政令
(災害派遣手当)

第十九条

第三十二条第一項の災害派遣手当は、災害応急対策又は災害復旧のため派遣された職員が住所又は居所を離れて派遣を受けた都道府県又は市町村の区域に滞在することを要する場合に限り、総務大臣が定める基準に従い、当該都道府県又は市町村の条例で定める額を支給するものとする。

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