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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第百五十四条 (職員の身分取扱い)

平成十六年法律第百十二号法律
(職員の身分取扱い)

第百五十四条

災害対策基本法第三十二条の規定は、前条又は他の法律の規定により国民の保護のための措置の実施のため派遣された職員の身分取扱いについて準用する。この場合において、同法第三十二条第一項中「災害派遣手当」とあるのは、「武力攻撃災害等派遣手当」と読み替えるものとする。

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