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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令 第三十九条 (国民の保護のための措置の実施時における交通の規制の手続等)

平成十六年政令第二百七十五号政令
(国民の保護のための措置の実施時における交通の規制の手続等)

第三十九条

法第百五十五条第一項の規定による緊急通行車両以外の車両の道路における通行の禁止又は制限の手続、同項の政令で定める車両及び同条第二項において読み替えて準用する災害対策基本法第七十六条の五の規定による国家公安委員会の指示については、災害対策基本法施行令第三十二条から第三十三条の二まで(第三十三条第五項を除く。)の規定の例による。

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