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災害対策基本法施行令 第三十三条

昭和三十七年政令第二百八十八号政令

第三十三条

都道府県知事又は公安委員会は、前条第二号に掲げる車両については、当該車両の使用者の申出により、当該車両が同号の災害応急対策を実施するための車両として使用されるものであることの確認を行うものとする。

2前項の規定にかかわらず、法第五十条第二項の規定により災害応急対策を実施しなければならない者の車両に係る前項の確認については、当該車両の使用者の申出により、災害が発生し、又は正に発生しようとしている時より前においても行うことができる。

3第一項の確認をしたときは、都道府県知事又は公安委員会は、当該車両の使用者に対し、内閣府令で定める様式の標章及び証明書を交付するものとする。

4前項の標章を掲示するときは、当該車両の前面の見やすい箇所にこれをするものとし、同項の証明書を当該車両に備え付けるものとする。

5大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第九条の警戒宣言に係る地震が発生した場合には、大規模地震対策特別措置法施行令(昭和五十三年政令第三百八十五号)第十二条第一項の規定による確認は第一項の規定による確認と、同条第三項の規定により交付された標章及び証明書は第三項の規定により交付された標章及び証明書とみなす。

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