第三十二条の二
法第七十六条第一項の政令で定める車両は、次に掲げるもの(第二号に掲げる車両にあつては、次条第四項の規定により当該車両についての同条第一項の確認に係る標章が掲示されているものに限る。)とする。
- 一道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第三十九条第一項の緊急自動車
- 二災害応急対策に従事する者又は災害応急対策に必要な物資の緊急輸送その他の災害応急対策を実施するため運転中の車両(前号に該当するものを除く。)
法第七十六条第一項の政令で定める車両は、次に掲げるもの(第二号に掲げる車両にあつては、次条第四項の規定により当該車両についての同条第一項の確認に係る標章が掲示されているものに限る。)とする。