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災害対策基本法施行規則 第六条の二 (緊急通行車両についての確認に係る標章の様式等)

昭和三十七年総理府令第五十二号府省令
(緊急通行車両についての確認に係る標章の様式等)

第六条の二

第三十三条第三項の標章(次条において「標章」という。)の様式は、別記様式第四のとおりとする。

2第三十三条第三項の証明書(次条において「証明書」という。)の様式は、別記様式第五のとおりとする。

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