(緊急通行車両についての確認に係る標章の様式等) 第六条の二 令第三十三条第三項の標章(次条において「標章」という。)の様式は、別記様式第四のとおりとする。2令第三十三条第三項の証明書(次条において「証明書」という。)の様式は、別記様式第五のとおりとする。 e-Gov法令検索で第六条の二を開く ↗