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災害対策基本法 第五十条 (災害応急対策及びその実施責任)

昭和三十六年法律第二百二十三号法律
(災害応急対策及びその実施責任)

第五十条

災害応急対策は、次に掲げる事項について、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に災害の発生を防御し、又は応急的救助を行う等災害の拡大を防止するために行うものとする。

  1. 警報の発令及び伝達並びに避難の勧告又は指示に関する事項
  2. 消防、水防その他の応急措置に関する事項
  3. 被災者の救難、救助その他保護に関する事項
  4. 災害を受けた児童及び生徒の応急の教育に関する事項
  5. 施設及び設備の応急の復旧に関する事項
  6. 廃棄物の処理及び清掃、防疫その他の生活環境の保全及び公衆衛生に関する事項
  7. 犯罪の予防、交通の規制その他災害地における社会秩序の維持に関する事項
  8. 緊急輸送の確保に関する事項
  9. 前各号に掲げるもののほか、災害の発生の防御又は拡大の防止のための措置に関する事項

2指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関その他法令の規定により災害応急対策の実施の責任を有する者は、法令又は防災計画の定めるところにより、災害応急対策に従事する者の安全の確保に十分に配慮して、災害応急対策を実施しなければならない。

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