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水道法 第四十条の二 (災害時の給水装置の操作)

昭和三十二年法律第百七十七号法律
(災害時の給水装置の操作)

第四十条の二

水道事業者は、災害により損傷した水道の機能を回復するため緊急に配水管の調査及び復旧を行う必要があると認めるときは、その職員をして、当該水道によつて水の供給を受ける者の土地に立ち入り、給水装置を操作させることができる。

2前項の規定により給水装置の操作に従事する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

3前二項の規定は、災害対策基本法第六十七条第一項第七十二条第二項第七十四条の二第二項若しくは第七十四条の三第四項の規定による要求に応じ災害応急対策(同法第五十条第一項に規定する災害応急対策をいい、第一項の水道事業者の実施するものに限る。以下この項において同じ。)に係る応援をする市町村長、同法第六十八条第七十四条第一項第七十四条の二第一項若しくは第七十四条の三第二項若しくは第三項の規定による要求に応じ災害応急対策に係る応援をする都道府県知事、同法第七十二条第一項の規定による指示に従い応急措置(同法第六十二条第一項に規定する応急措置をいい、第一項の水道事業者の実施するものに限る。以下この項において同じ。)に係る応援をする市町村長、同法第七十四条の四第一項の規定による要求に応じ災害応急対策に係る応援をする指定行政機関の長(同法第二条第九号に規定する指定行政機関の長をいう。以下この項において同じ。)若しくは指定地方行政機関(同法第二条第四号に規定する指定地方行政機関をいう。以下この項において同じ。)の長、同法第七十四条の四第二項の規定により災害応急対策に係る応援をする指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は同法第七十七条第一項の規定により応急措置が的確かつ円滑に行われるようにするために必要な施策を講ずる指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長について準用する。

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