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災害対策基本法 第六十八条 (都道府県知事等に対する応援の要求等)

昭和三十六年法律第二百二十三号法律
(都道府県知事等に対する応援の要求等)

第六十八条

市町村長等は、当該市町村の地域に係る災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、災害応急対策を実施するため必要があると認めるときは、都道府県知事等に対し、応援を求め、又は災害応急対策の実施を要請することができる。この場合において、応援を求められ、又は災害応急対策の実施を要請された都道府県知事等は、正当な理由がない限り、応援又は災害応急対策の実施を拒んではならない。

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