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災害対策基本法 第六十八条の二 (都道府県知事に対する応急措置の実施の要請の要求等)

昭和三十六年法律第二百二十三号法律
(都道府県知事に対する応急措置の実施の要請の要求等)

第六十八条の二

市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、応急措置を的確かつ円滑に実施するため必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、第七十条第三項の規定による応急措置の実施の要請(次項において「要請」という。)をするよう求めることができる。この場合において、市町村長は、その旨及び当該市町村の地域に係る災害の状況を当該応急措置の実施に係る指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長に通知することができる。

2市町村長は、前項の規定による要求ができない場合には、その旨及び当該市町村の地域に係る災害の状況を指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長に通知することができる。この場合において、当該通知を受けた指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長は、その事態に照らし緊急を要し、都道府県知事からの要請を待ついとまがないと認められるときは、当該要請を待たないで、応急措置を実施することができる。

3市町村長は、前二項の通知をしたときは、速やかに、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。

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