条文くん法令検索 AIに質問する

大規模地震対策特別措置法 第二十六条 (地震防災応急対策に係る措置に関する災害対策基本法の準用)

昭和五十三年法律第七十三号法律
(地震防災応急対策に係る措置に関する災害対策基本法の準用)

第二十六条

災害対策基本法第五十八条第六十条第六十一条第六十一条の二同法第六十三条第四項において準用する場合を含む。)、第六十三条第一項及び第二項、第六十七条第六十八条第七十四条第七十四条の四第一項並びに第七十九条の規定は、警戒宣言が発せられた場合について準用する。この場合において、同法第五十八条中「災害応急対策責任者」とあるのは「大規模地震対策特別措置法第二条第十四号の地震防災応急対策の実施の責任を有する者」と、同法第六十条第四項中「報告しなければ」とあるのは「報告し、及び管轄警察署長に通知しなければ」と読み替えるものとする。

2災害対策基本法第七十二条第一項及び第三項の規定は、警戒宣言が発せられた場合に都道府県知事が市町村長に対して行う指示について準用する。

3災害対策基本法第八十六条の規定は、地震防災応急対策に係る措置を実施するため必要な国有財産等の貸付け又は使用について準用する。

e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「大規模地震対策特別措置法第二十六条(地震防災応急対策に係る措置に関する災害対策基本法の準用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十五条(避難の際における警察官の警告、指示等) 大規模地震対策特別措置法 目次 第二十七条(応急公用負担の特例) →