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激甚災害が発生したとき等においてあらかじめ締結した契約に基づく金銭の支払を行うために必要な限度で行う個人番号の利用に関するデジタル庁令 第一条 (激甚災害が発生したときに準ずる場合に係る法令の規定)

平成二十七年内閣府令第七十四号府省令
(激甚災害が発生したときに準ずる場合に係る法令の規定)

第一条

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第十条のデジタル庁令で定める法令の規定は、次のとおりとする。

  1. 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二十三条の二
  2. 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第六十三条第二項又は同条第三項において準用する同条第一項
  3. 大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第二十六条第一項において準用する災害対策基本法第六十三条第一項又は第二項
  4. 原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二十七条の六第一項若しくは第二項又は同法第二十八条第二項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法第六十三条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第二項
  5. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第百二条第七項同法第百八十三条において準用する場合を含む。)又は第百十四条同法第百八十三条において準用する場合を含む。)

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