(激甚災害が発生したときに準ずる場合に係る法令の規定)
第一条
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第十条のデジタル庁令で定める法令の規定は、次のとおりとする。
- 一消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二十三条の二
- 二災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第六十三条第二項又は同条第三項において準用する同条第一項
- 三
- 四原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二十七条の六第一項若しくは第二項又は同法第二十八条第二項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法第六十三条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第二項
- 五