条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
› 激甚災害が発生したとき等においてあらかじめ締結した契約に基づく金銭の支払を行うために必要な限度で行う個人番号の利用に関するデジタル庁令
激甚災害が発生したとき等においてあらかじめ締結した契約に基づく金銭の支払を行うために必要な限度で行う個人番号の利用に関するデジタル庁令
平成二十七年内閣府令第七十四号
府省令
· 条文 2 件 ·
e-Gov法令検索で開く ↗
激甚災害が発生したとき等においてあらかじめ締結した契約に基づく金銭の支払を行うために必要な限度で行う個人番号の利用に関するデジタル庁令について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
条文くんで質問する
条文一覧
第一条
(激甚災害が発生したときに準ずる場合に係る法令の規定)
第二条
(法第九条第五項の規定に基づき個人番号を利用する際の本人確認)