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災害対策基本法 第六十一条 (警察官等の避難の指示)

昭和三十六年法律第二百二十三号法律
(警察官等の避難の指示)

第六十一条

前条第一項又は第三項の場合において、市町村長が同条第一項に規定する避難のための立退き若しくは緊急安全確保措置を指示することができないと認めるとき、又は市町村長から要求があつたときは、警察官又は海上保安官は、必要と認める地域の必要と認める居住者等に対し、避難のための立退き又は緊急安全確保措置を指示することができる。

2前条第二項の規定は、警察官又は海上保安官が前項の規定により避難のための立退きを指示する場合について準用する。

3警察官又は海上保安官は、第一項の規定により避難のための立退き又は緊急安全確保措置を指示したときは、直ちに、その旨を市町村長に通知しなければならない。

4前条第四項及び第五項の規定は、前項の通知を受けた市町村長について準用する。

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