条文くん法令検索 AIに質問する

災害対策基本法 第六十一条の二 (指定行政機関の長等による助言)

昭和三十六年法律第二百二十三号法律
(指定行政機関の長等による助言)

第六十一条の二

市町村長は、第六十条第一項の規定により避難のための立退きを指示し、又は同条第三項の規定により緊急安全確保措置を指示しようとする場合において、必要があると認めるときは、指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は都道府県知事に対し、当該指示に関する事項について、助言を求めることができる。この場合において、助言を求められた指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は都道府県知事は、その所掌事務に関し、必要な助言をするものとする。

e-Gov法令検索で第六十一条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「災害対策基本法第六十一条の二(指定行政機関の長等による助言)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十一条(警察官等の避難の指示) 災害対策基本法 目次 第六十一条の三(避難の指示のための通信設備の優先利用等) →