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災害対策基本法 第六十一条の三 (避難の指示のための通信設備の優先利用等)

昭和三十六年法律第二百二十三号法律
(避難の指示のための通信設備の優先利用等)

第六十一条の三

第五十七条の規定は、市町村長が第六十条第一項の規定により避難のための立退きを指示し、又は同条第三項の規定により緊急安全確保措置を指示する場合(同条第六項の規定により都道府県知事が市町村長の事務を代行する場合を含む。)について準用する。

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