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災害対策基本法施行令 第二十二条 (通信設備の優先利用等)

昭和三十七年政令第二百八十八号政令
(通信設備の優先利用等)

第二十二条

都道府県知事又は市町村長は、法第五十七条(法第六十一条の三において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定により電気通信設備を優先的に利用し、若しくは有線電気通信設備若しくは無線設備を使用し、又は基幹放送事業者に放送を行うことを求め、若しくは次条に規定する事業活動を行う者にインターネットを利用した情報の提供を行うことを求めるときは、あらかじめ電気通信役務を提供する者、有線電気通信法(昭和二十八年法律第九十六号)第三条第四項第四号に掲げる者、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十三号に規定する基幹放送事業者又は次条に規定する事業活動を行う者と協議して定めた手続により、これを行わなければならない。

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