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有線電気通信法 第三条 (有線電気通信設備の届出)

昭和二十八年法律第九十六号法律
(有線電気通信設備の届出)

第三条

有線電気通信設備を設置しようとする者は、次の事項を記載した書類を添えて、設置の工事の開始の日の二週間前まで(工事を要しないときは、設置の日から二週間以内)に、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

  1. 有線電気通信の方式の別
  2. 設備の設置の場所
  3. 設備の概要

2前項の届出をする者は、その届出に係る有線電気通信設備が次に掲げる設備(総務省令で定めるものを除く。)に該当するものであるときは、同項各号の事項のほか、その使用の態様その他総務省令で定める事項を併せて届け出なければならない。

  1. 二人以上の者が共同して設置するもの
  2. 他人(電気通信事業者(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第五号に規定する電気通信事業者をいう。以下同じ。)を除く。)の設置した有線電気通信設備と相互に接続されるもの
  3. 他人の通信の用に供されるもの

3有線電気通信設備を設置した者は、第一項各号の事項若しくは前項の届出に係る事項を変更しようとするとき、又は同項に規定する設備に該当しない設備をこれに該当するものに変更しようとするときは、変更の工事の開始の日の二週間前まで(工事を要しないときは、変更の日から二週間以内)に、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

4前三項の規定は、次の有線電気通信設備については、適用しない。

  1. 電気通信事業法第四十四条第一項に規定する事業用電気通信設備
  2. 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第一号に規定する放送を行うための有線電気通信設備(同法第百三十三条第一項の規定による届出をした者が設置するもの及び前号に掲げるものを除く。)
  3. 設備の一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含む。以下同じ。)又は同一の建物内であるもの(第二項各号に掲げるもの(同項の総務省令で定めるものを除く。)を除く。)
  4. 警察事務、消防事務、水防事務、航空保安事務、海上保安事務、気象業務、鉄道事業、軌道事業、電気事業、鉱業その他政令で定める業務を行う者が設置するもの(第二項各号に掲げるもの(同項の総務省令で定めるものを除く。)を除く。)
  5. 前各号に掲げるもののほか、総務省令で定めるもの

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