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有線電気通信法施行規則 第四条 (設備の変更の届出)

昭和二十八年郵政省令第三十六号府省令
(設備の変更の届出)

第四条

第三条第三項の規定による有線電気通信設備の変更の届出は、別紙様式第四の届出書に変更に係る事項(新旧対照を含む。)を記載した書類を添え、所轄総合通信局長を経由して行うものとする。

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