(設備の変更の届出) 第四条 法第三条第三項の規定による有線電気通信設備の変更の届出は、別紙様式第四の届出書に変更に係る事項(新旧対照を含む。)を記載した書類を添え、所轄総合通信局長を経由して行うものとする。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗