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有線電気通信法施行規則
昭和二十八年郵政省令第三十六号
府省令
· 条文 15 件 ·
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条文一覧
第一条
(設備の設置の届出)
第二条
(共同設置の設備等に係る届出を要しない設備)
第三条
(共同設置の設備等に係る届出を要する事項)
第四条
(設備の変更の届出)
第五条
(設備の廃止の届出)
第六条
(設置の届出を要しない設備)
第七条
(本邦外にわたる設備の設置の許可)
第八条
(陸揚局における異常又は不審な事象の報告)
第九条
(届出書等の提出部数)
第九条の二
(電磁的方法による提出)
第十条
(検査職員の証明書)
第十一条
(意見の聴取の公告及び予告)
第十二条
(意見聴取会)
第十三条
(調書)
第十四条
(国に対する適用)