(意見聴取会)
第十二条
意見聴取会は、審理員が議長として主宰する。
2議長は、必要があると認めるときは、関係行政庁の職員、学識経験者その他参考人に対し、意見聴取会に出席を求めることができる。
3利害関係人又はその代理人として意見聴取会に出席をしようとする者は、審理員の許可を得なければならない。ただし、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十三条第一項の規定により審理員の許可を得た者又はその代理人は、この限りでない。
4意見聴取会においては、議長は、最初に審査請求人又はその代理人に審査請求の要旨及び理由を陳述させなければならない。
5意見聴取会に審査請求人又はその代理人が出席しないときは、議長は、審査請求書の朗読をもつてその陳述に代えることができる。
6審査請求人若しくは利害関係人又はこれらの代理人は、意見聴取会において証拠を提示し、又は意見を述べることができる。
7議長は、審査請求人若しくは利害関係人又はこれらの代理人のする陳述又は証拠の提示が事件に関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合には、これらの行為を制限することができる。
8議長は、意見聴取会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、その秩序を妨げ、又は不穏な言動をする者を退去させることができる。
9議長は、必要があると認めるときは、意見聴取会を延期し、又は続行することができる。
10議長は、前項の規定により意見聴取会を延期し、又は続行する場合は、次回の意見聴取会の期日及び場所を定め、これを公告し、審査請求人又はその代理人にこれを通知しなければならない。