(意見の聴取の公告及び予告)
第十一条
審理員は、法第十条に規定する意見の聴取をしようとするときは、意見聴取会を開始すべき日の一週間前までに、意見聴取会の期日、場所及び事案の要旨を公告するものとする。
2審理員は、前項の意見の聴取をしようとするときは、意見の聴取を開始すべき日の一週間前までに、意見聴取会の期日、場所及び事案の要旨をその審査請求人に予告しなければならない。
審理員は、法第十条に規定する意見の聴取をしようとするときは、意見聴取会を開始すべき日の一週間前までに、意見聴取会の期日、場所及び事案の要旨を公告するものとする。
2審理員は、前項の意見の聴取をしようとするときは、意見の聴取を開始すべき日の一週間前までに、意見聴取会の期日、場所及び事案の要旨をその審査請求人に予告しなければならない。