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有線電気通信法施行規則 第十一条 (意見の聴取の公告及び予告)

昭和二十八年郵政省令第三十六号府省令
(意見の聴取の公告及び予告)

第十一条

審理員は、法第十条に規定する意見の聴取をしようとするときは、意見聴取会を開始すべき日の一週間前までに、意見聴取会の期日、場所及び事案の要旨を公告するものとする。

2審理員は、前項の意見の聴取をしようとするときは、意見の聴取を開始すべき日の一週間前までに、意見聴取会の期日、場所及び事案の要旨をその審査請求人に予告しなければならない。

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