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有線電気通信法施行規則 第七条 (本邦外にわたる設備の設置の許可)

昭和二十八年郵政省令第三十六号府省令
(本邦外にわたる設備の設置の許可)

第七条

第四条ただし書の許可を受けようとする者は、別紙様式第六の申請書に別紙様式第七の書類を添えて総務大臣に提出しなければならない。

2総務大臣は、法第四条ただし書の規定により許可をしたときは、別紙様式第八の許可状を交付する。

3総務大臣は、法第四条ただし書の許可をしないこととしたときは、その旨を申請者に通知する。

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