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有線電気通信法 第四条 (本邦外にわたる有線電気通信設備)

昭和二十八年法律第九十六号法律
(本邦外にわたる有線電気通信設備)

第四条

本邦内の場所と本邦外の場所との間の有線電気通信設備は、電気通信事業者がその事業の用に供する設備として設置する場合を除き、設置してはならない。ただし、特別の事由がある場合において、総務大臣の許可を受けたときは、この限りでない。

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(条約による国外犯の適用に関する経過措置)
附則

附則第一条第四号に掲げる規定による改正後の電波法第百九条の二第五項の規定及び有線電気通信法第十四条第四項の規定は、当該規定の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされる罪に限り適用する。

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