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有線電気通信法及び公衆電気通信法施行法 第四条 (鉱業特設電話)

昭和二十八年法律第九十八号法律
(鉱業特設電話)

第四条

有線法の施行の際現に旧鉱業特設電話規則(明治三十八年逓信省令第八十四号)の規定により施設している鉱業特設電話は、有線法の施行の日において従前の専用者たる鉱業者が設置したものとみなす。この場合において、専用者たる鉱業者が二人以上あるときは、同法第四条第四号の許可があつたものとみなす。

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