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有線電気通信法及び公衆電気通信法施行法 第五条 (公衆通信の用に供されている有線電気通信設備又は無線局)

昭和二十八年法律第九十八号法律
(公衆通信の用に供されている有線電気通信設備又は無線局)

第五条

公衆法の施行の際現に旧電信法第三条第一項の規定により公衆通信の用に供されている有線電気通信設備を設置している者又は旧無線電信法(大正四年法律第二十六号)第六条第一項の規定により公衆通信の用に供されている無線局を開設している者は、公衆法の施行の日から三月間は、その現に公衆通信の用に供されている有線電気通信設備又は無線局について、その現に公衆通信の用に供されている体様と同一の体様をもつて、同法第八条第一号の規定による委託を受けているものとみなす。但し、その者と日本電信電話公社(以下「公社」という。)との間の契約により別段の定をしたときは、この限りでない。

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