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有線電気通信法及び公衆電気通信法施行法 第二十四条 (旧法の規定による処分等の効力)

昭和二十八年法律第九十八号法律
(旧法の規定による処分等の効力)

第二十四条

第五条第十六条第十八条及び第十九条に規定する場合の外、公衆法の施行前に旧電信線電話線建設条例又は旧電信法の規定によつてした処分、手続その他の行為は、公衆法中にこれに相当する規定があるときは、同法によつてしたものとみなす。

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