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有線電気通信法及び公衆電気通信法施行法 第十九条 (水底電信線路又は水底電話線路の区域)

昭和二十八年法律第九十八号法律
(水底電信線路又は水底電話線路の区域)

第十九条

公衆法の施行の際現に旧電信法第四十条第一項の規定により指定されている区域については、公衆法の施行の日において同法第百一条第一項の規定による保護区域の指定があつたものとみなす。但し、その水底線路から千メートル(河川法(明治二十九年法律第七十一号)第一条に規定する河川並びに同法第五条の規定により同法の規定を準用する水流、水面及び河川については、五十メートル)をこえる区域については、この限りでない。

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