(公衆電気通信法関係)
第六条
公衆電気通信法(昭和二十八年法律第九十七号)を奄美群島において適用するについての経過措置は、有線電気通信法及び公衆電気通信法施行法第五条、第七条、第八条、第十条から第十九条まで及び第二十二条から第二十四条までに定める経過措置の例による。
公衆電気通信法(昭和二十八年法律第九十七号)を奄美群島において適用するについての経過措置は、有線電気通信法及び公衆電気通信法施行法第五条、第七条、第八条、第十条から第十九条まで及び第二十二条から第二十四条までに定める経過措置の例による。