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奄美群島の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 第六条 (公衆電気通信法関係)

昭和二十八年政令第四百十五号政令
(公衆電気通信法関係)

第六条

公衆電気通信法(昭和二十八年法律第九十七号)を奄美群島において適用するについての経過措置は、有線電気通信法及び公衆電気通信法施行法第五条第七条第八条第十条から第十九条まで及び第二十二条から第二十四条までに定める経過措置の例による。

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