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奄美群島の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 第九条 (その他の経過措置)

昭和二十八年政令第四百十五号政令
(その他の経過措置)

第九条

法の施行の際現に奄美群島に施行されている法令の規定によりなされた許可、認可その他の処分又は申請、届出その他の手続であつて、左に掲げる法律に当該規定に相当する規定があるものは、それぞれこれらの法律の相当規定によりなされた処分又は手続とみなす。

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