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有線電気通信法及び公衆電気通信法施行法 第十条 (加入電話の特別負担)

昭和二十八年法律第九十八号法律
(加入電話の特別負担)

第十条

公社は、昭和三十一年三月三十一日までは、普通加入区域内における加入電話の設置について加入申込があつた場合において、その加入電話の設置のため新たな線路を設置するための費用が電話取扱局の種類ごとに郵政大臣の認可を受けて定める標準額をこえるときは、加入申込をした者がその超過額を負担することを条件として、加入申込を承諾することができる。

2前項の規定は、普通加入区域内における加入電話の種類の変更の請求又は普通加入区域内の場所に加入電話の設置の場所を変更すべきことの請求があつた場合に準用する。

3公衆法第三十二条第二項及び第五項の規定は、前二項の場合に準用する。

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