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有線電気通信法及び公衆電気通信法施行法 第十一条

昭和二十八年法律第九十八号法律

第十一条

公社は、昭和三十一年三月三十一日までは、特別加入区域内又は加入区域外における加入電話の設置について加入申込があつた場合において、その加入電話の設置のため普通加入区域内において新たな線路を設置するための費用が電話取扱局の種類ごとに郵政大臣の認可を受けて定める標準額をこえるときは、加入申込をした者が公衆法第三十二条第一項の規定による負担をする外、その超過額を負担することを条件として、加入申込を承諾することができる。

2前項の規定は、特別加入区域内若しくは加入区域外における加入電話の種類の変更の請求又は特別加入区域内若しくは加入区域外の場所に加入電話の設置の場所を変更すべきことの請求があつた場合に準用する。

3公衆法第三十二条第二項及び第五項の規定は、前二項の場合に準用する。

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