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有線電気通信法及び公衆電気通信法施行法 第十二条 (戦災電話の復旧等)

昭和二十八年法律第九十八号法律
(戦災電話の復旧等)

第十二条

公衆法施行の際現に戦災により滅失している加入電話(以下「戦災電話」という。)の加入者は、公社がその請求により同法の施行の日から昭和三十一年三月三十一日までの間に普通加入区域内においてその加入電話の復旧工事を完了した場合において、その復旧工事のため新たな線路を設置するための費用が電話取扱局の種類ごとに公社が郵政大臣の認可を受けて定める標準額をこえたときは、公社が定める期日までに、その超過額を支払わなければならない。

2前項の加入者が同項の規定による支払をしないときは、公社は、同項の加入電話に係る加入契約を解除することができる。

3戦災電話の加入者は、第一項の規定により支払うべきこととなる額のうち物件又は労務の費用に相当する部分については、あらかじめ物件又は労務を提供してその支払に代えるべき旨の請求をすることができる。この場合において、公社は、業務の遂行上支障がないと認めるときは、その請求に応じなければならない。

4公衆法第三十二条第二項の規定は、第一項の場合に準用する。

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