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有線電気通信法及び公衆電気通信法施行法 第十三条

昭和二十八年法律第九十八号法律

第十三条

戦災電話の加入者は、公社がその請求により特別加入区域内又は電話加入区域外においてその加入電話の復旧工事を完了したときは、公社が定める期日までに、一加入電話当たりの線路設置費を基準として、普通加入区域外の線路の長さに応じ、公社が郵政大臣の認可を受けて定める費用を支払わなければならない。

2前条第二項の規定は、前項の場合に準用する。

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