条文くん法令検索 AIに質問する

有線電気通信法及び公衆電気通信法施行法 第九条 (旧電話規則により受理された加入申込)

昭和二十八年法律第九十八号法律
(旧電話規則により受理された加入申込)

第九条

旧電話規則(明治三十九年逓信省令第二十五号)の規定により受理された加入申込であつて、公衆法の施行前に加入電話が設置されるに至らなかつたものについては、同法の施行後も、なお従前の例による。

2公社は、公衆法の施行の日から六月以内に、少くとも三回の公告をもつて、前項に規定する加入申込に係る権利を有する者に対し、最後の公告の日から一年以内にその請求の申出をすべき旨を催告しなければならない。

3公社は、知れている権利者には、各別にその申出を催告しなければならない。

4第一項に規定する加入申込に係る権利を有する者が第二項の期間内に申出をしないときは、その権利は、その期間の満了の日に消滅する。

5公社は、公衆法第三十条第二項の規定により優先的に承諾した加入申込に係る加入電話の設置に支障を及ぼさない限度において、第二項の期間内に申出があつた加入申込に係る加入電話をなるべくすみやかに設置するようにしなければならない。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「有線電気通信法及び公衆電気通信法施行法第九条(旧電話規則により受理された加入申込)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八条(電話機等の設置場所) 有線電気通信法及び公衆電気通信法施行法 目次 第十条(加入電話の特別負担) →